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景観法 第18条(行為の着手の制限)

  1. 第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から三十日(特定届出対象行為について前条第四項の規定により同条第二項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(根切り工事その他の政令で定める工事に係るものを除く。第百三条第四号において同じ。)に着手してはならない。ただし、特定届出対象行為について前条第一項の命令を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。
  2. 2.景観行政団体の長は、第十六条第一項又は第二項の規定による届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

この条文の基本情報

行為の着手の制限とは何ですか?

定義行為の着手の制限とは、景観法第18条に定められた規定で、「第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から三十日(特定届出対象行為について前条第四項の規定により同条第二項の期間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第18条(行為の着手の制限)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第18条の条文原文は「第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から三十日(特定届出対象行為について前条第四項の規定により同条第二項の期間…」で始まります。
  3. 景観法第18条は第二節 行為の規制等に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第18条の前の条は景観法第17条です。
  7. 景観法第18条の次の条は景観法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/18

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