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景観法 第19条(景観重要建造物の指定)

  1. 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。)に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。)で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。
  2. 2.景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、適用しない。

この条文の基本情報

景観重要建造物の指定とは何ですか?

定義景観重要建造物の指定とは、景観法第19条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第19条(景観重要建造物の指定)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第19条の条文原文は「景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針(次条第三項において「指定方針」という。」で始まります。
  3. 景観法第19条は第一款 景観重要建造物の指定等に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第19条の前の条は景観法第18条です。
  7. 景観法第19条の次の条は景観法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/19

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