景観法 第24条(損失の補償)
- 景観行政団体は、第二十二条第一項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の申請に係る行為をするについて、他の法律(法律に基づく命令及び条例を含む。)で行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めているもの(当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当する場合における当該許可の申請に係る行為については、この限りでない。
- 2.前項の規定による損失の補償については、景観行政団体の長と損失を受けた者が協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議が成立しない場合においては、景観行政団体の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、景観法第24条に定められた規定で、「景観行政団体は、第二十二条第一項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第24条(損失の補償)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第24条の条文原文は「景観行政団体は、第二十二条第一項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の申請…」で始まります。
- 景観法第24条は第一款 景観重要建造物の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第24条の前の条は景観法第23条です。
- 景観法第24条の次の条は景観法第25条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/24