景観法 第25条(景観重要建造物の所有者の管理義務等)
- 景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。
- 2.景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
景観重要建造物の所有者の管理義務等とは何ですか?
定義景観重要建造物の所有者の管理義務等とは、景観法第25条に定められた規定で、「景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第25条(景観重要建造物の所有者の管理義務等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第25条の条文原文は「景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。」で始まります。
- 景観法第25条は第一款 景観重要建造物の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第25条の前の条は景観法第24条です。
- 景観法第25条の次の条は景観法第26条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/25