景観法 第26条(管理に関する命令又は勧告)
景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例が定められている場合にあっては景観重要建造物の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められるときは、当該景観重要建造物の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。
この条文の基本情報
管理に関する命令又は勧告とは何ですか?
定義管理に関する命令又は勧告とは、景観法第26条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第26条(管理に関する命令又は勧告)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第26条の条文原文は「景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し若しくは毀損するおそれがあると認められるとき、又は前条第二項の規定に基づく条例…」で始まります。
- 景観法第26条は第一款 景観重要建造物の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第26条の前の条は景観法第25条です。
- 景観法第26条の次の条は景観法第27条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/26