景観法 第27条(指定の解除)
- 景観行政団体の長は、景観重要建造物について、第十九条第三項に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
- 2.景観行政団体の長は、景観重要建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。
- 3.第二十一条第一項の規定は、前二項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、景観法第27条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、景観重要建造物について、第十九条第三項に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第27条(指定の解除)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第27条の条文原文は「景観行政団体の長は、景観重要建造物について、第十九条第三項に規定する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは…」で始まります。
- 景観法第27条は第一款 景観重要建造物の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第27条の前の条は景観法第26条です。
- 景観法第27条の次の条は景観法第28条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/27