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景観法 第3条(国の責務)

  1. 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 2.国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、景観法第3条に定められた規定で、「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第3条(国の責務)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第3条の条文原文は「国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
  3. 景観法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第3条の前の条は景観法第2条です。
  7. 景観法第3条の次の条は景観法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/3

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