景観法 第4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、景観法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第4条(地方公共団体の責務)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第4条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する…」で始まります。
- 景観法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第4条の前の条は景観法第3条です。
- 景観法第4条の次の条は景観法第5条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/4