景観法 第5条(事業者の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、景観法第5条に定められた規定で、「事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第5条(事業者の責務)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第5条の条文原文は「事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力…」で始まります。
- 景観法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第5条の前の条は景観法第4条です。
- 景観法第5条の次の条は景観法第6条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/5