景観法 第31条(現状変更の規制)
- 何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
- 2.第二十二条第二項から第四項までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
現状変更の規制とは何ですか?
定義現状変更の規制とは、景観法第31条に定められた規定で、「何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第31条(現状変更の規制)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第31条の条文原文は「何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非…」で始まります。
- 景観法第31条は第二款 景観重要樹木の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第31条の前の条は景観法第30条です。
- 景観法第31条の次の条は景観法第32条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/31