景観法 第32条(原状回復命令等についての準用)
- 第二十三条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第二項において準用する第二十二条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。
- 2.第二十四条の規定は、前条第一項の許可を受けることができないために受けた景観重要樹木の所有者の損失について準用する。
この条文の基本情報
原状回復命令等についての準用とは何ですか?
定義原状回復命令等についての準用とは、景観法第32条に定められた規定で、「第二十三条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第二項において準用する第二十二条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第32条(原状回復命令等についての準用)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第32条の条文原文は「第二十三条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第二項において準用する第二十二条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用す…」で始まります。
- 景観法第32条は第二款 景観重要樹木の指定等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第32条の前の条は景観法第31条です。
- 景観法第32条の次の条は景観法第33条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/32