景観法 第51条(都市公園法の規定による許可の特例等)
- 景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第五条第一項の許可に係るものに限る。以下この項において同じ。)が定められた景観重要公共施設である同法による都市公園(以下この条において「景観重要都市公園」という。)における同法第五条第一項の許可を要する行為については、当該景観重要都市公園の公園管理者(同項に規定する公園管理者をいう。)は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ(3)の許可の基準に適合しない場合には、同項の許可をしてはならない。
- 2.景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第六条第一項又は第三項の許可に係るものに限る。)が定められた景観重要都市公園についての同法第七条の規定の適用については、同条中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(3)の許可の基準」とする。
この条文の基本情報
都市公園法の規定による許可の特例等とは何ですか?
定義都市公園法の規定による許可の特例等とは、景観法第51条に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第五条第一項の許可に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第51条(都市公園法の規定による許可の特例等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第51条の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ハ(3)の許可の基準(都市公園法第五条第一項の許可に係るものに限る。」で始まります。
- 景観法第51条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第51条の前の条は景観法第50条です。
- 景観法第51条の次の条は景観法第51条の2です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/51