景観法 第51条の2(津波防災地域づくりに関する法律の特例)
景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項及び第二十三条第二項の規定の適用については、同法第二十二条第二項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(4)の許可の基準(前項の許可に係るものに限る。)に適合しないものである」と、同法第二十三条第二項中「前条第二項」とあるのは「景観法第五十一条の二の規定により読み替えて適用する前条第二項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第一項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。
この条文の基本情報
津波防災地域づくりに関する法律の特例とは何ですか?
定義津波防災地域づくりに関する法律の特例とは、景観法第51条の2に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第51条の2(津波防災地域づくりに関する法律の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第51条の2の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ハ(4)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設についての同法第二十二条第二項…」で始まります。
- 景観法第51条の2は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第51条の2の前の条は景観法第51条です。
- 景観法第51条の2の次の条は景観法第52条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/51_2