景観法 第53条(港湾法の特例)
景観計画に第八条第二項第四号ハ(6)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は第三条の三第十一項」とあるのは「若しくは第三条の三第十一項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(6)の許可の基準に適合しないものである」とする。
この条文の基本情報
港湾法の特例とは何ですか?
定義港湾法の特例とは、景観法第53条に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ハ(6)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第53条(港湾法の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第53条の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ハ(6)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「…」で始まります。
- 景観法第53条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第53条の前の条は景観法第52条です。
- 景観法第53条の次の条は景観法第54条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/53