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景観法 第54条(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

景観計画に第八条第二項第四号ハ(7)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(7)の許可の基準に適合しない」と、同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。

この条文の基本情報

漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例とは何ですか?

定義漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例とは、景観法第54条に定められた規定で、「景観計画に第八条第二項第四号ハ(7)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第54条(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第54条の条文原文は「景観計画に第八条第二項第四号ハ(7)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第…」で始まります。
  3. 景観法第54条は第四節 景観重要公共施設の整備等に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第54条の前の条は景観法第53条です。
  7. 景観法第54条の次の条は景観法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/54

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