景観法 第62条(建築物の形態意匠の制限)
景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
建築物の形態意匠の制限とは何ですか?
定義建築物の形態意匠の制限とは、景観法第62条に定められた規定で、「景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第62条(建築物の形態意匠の制限)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第62条の条文原文は「景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられ…」で始まります。
- 景観法第62条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第62条の前の条は景観法第61条です。
- 景観法第62条の次の条は景観法第63条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/62