景観法 第61条
- 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。
- 2.景観地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第二号から第四号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。この場合において、これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。
- 一建築物の形態意匠の制限
- 二建築物の高さの最高限度又は最低限度
- 三壁面の位置の制限
- 四建築物の敷地面積の最低限度
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第61条は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第61条の条文原文は「市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。」で始まります。
- 景観法第61条は第一款 景観地区に関する都市計画に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第61条の前の条は景観法第60条です。
- 景観法第61条の次の条は景観法第62条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/61