景観法 第60条
第八条第二項第四号ホに掲げる事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内における自然公園法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「環境省令で定める基準」とあるのは、「環境省令で定める基準及び景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ホの許可の基準」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第60条は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第60条の条文原文は「第八条第二項第四号ホに掲げる事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内における自然公園法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の規定の適用につい…」で始まります。
- 景観法第60条は第六節 自然公園法の特例に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第60条の前の条は景観法第59条です。
- 景観法第60条の次の条は景観法第61条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/60