景観法 第59条(市町村森林整備計画の変更)
- 市町村は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項及び第三項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、景観計画に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。
- 2.前項の規定による変更は、森林法第十条の六第三項の規定によりしたものとみなす。
この条文の基本情報
市町村森林整備計画の変更とは何ですか?
定義市町村森林整備計画の変更とは、景観法第59条に定められた規定で、「市町村は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項及び第三項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第59条(市町村森林整備計画の変更)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第59条の条文原文は「市町村は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の六第二項及び第三項に規定する場合のほか、その区域内にある同法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林…」で始まります。
- 景観法第59条は第五節 景観農業振興地域整備計画等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第59条の前の条は景観法第58条です。
- 景観法第59条の次の条は景観法第60条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/59