景観法 第58条(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
- 都道府県知事等(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。)は、同項の許可をしようとする場合において、同項に規定する開発行為に係る土地が第五十五条第二項第一号の区域内にあるときは、当該開発行為が同法第十五条の二第四項各号のいずれかに該当するほか、当該開発行為により当該開発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、これを許可してはならない。
- 2.前項の許可についての農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第五項の規定の適用については、同項中「農業上の利用を確保するために」とあるのは、「農業上の利用又は景観法第五十五条第一項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画に従つた利用を確保するために」とする。
この条文の基本情報
農業振興地域の整備に関する法律の特例とは何ですか?
定義農業振興地域の整備に関する法律の特例とは、景観法第58条に定められた規定で、「都道府県知事等(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第58条(農業振興地域の整備に関する法律の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第58条の条文原文は「都道府県知事等(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する都道府県知事等をいう。」で始まります。
- 景観法第58条は第五節 景観農業振興地域整備計画等に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第58条の前の条は景観法第57条です。
- 景観法第58条の次の条は景観法第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/58