景観法 第66条(国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例)
- 国又は地方公共団体の建築物については、第六十三条から前条までの規定は適用せず、次項から第五項までに定めるところによる。
- 2.景観地区内の建築物の建築等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下この条において「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市町村長に通知しなければならない。
- 3.市町村長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から三十日以内に、当該通知に係る建築物の計画が第六十二条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。
- 4.第二項の通知に係る建築物の建築等の工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。
- 5.市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第六十二条の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関等に通知し、第六十四条第一項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
この条文の基本情報
国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例とは何ですか?
定義国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例とは、景観法第66条に定められた規定で、「国又は地方公共団体の建築物については、第六十三条から前条までの規定は適用せず、次項から第五項までに定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第66条(国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第66条の条文原文は「国又は地方公共団体の建築物については、第六十三条から前条までの規定は適用せず、次項から第五項までに定めるところによる。」で始まります。
- 景観法第66条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第66条の前の条は景観法第65条です。
- 景観法第66条の次の条は景観法第67条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/66