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景観法 第67条(条例との関係)

第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

この条文の基本情報

条例との関係とは何ですか?

定義条例との関係とは、景観法第67条に定められた規定で、「第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第67条(条例との関係)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第67条の条文原文は「第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるも…」で始まります。
  3. 景観法第67条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第67条の前の条は景観法第66条です。
  7. 景観法第67条の次の条は景観法第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/67

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