景観法 第67条(条例との関係)
第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
条例との関係とは何ですか?
定義条例との関係とは、景観法第67条に定められた規定で、「第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第67条(条例との関係)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第67条の条文原文は「第六十三条第二項及び前条第三項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるも…」で始まります。
- 景観法第67条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第67条の前の条は景観法第66条です。
- 景観法第67条の次の条は景観法第68条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/67