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景観法 第68条(工事現場における認定の表示等)

  1. 景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(建築物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第六十三条第二項又は第六十六条第三項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。
  2. 2.景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る第六十三条第二項又は第六十六条第三項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

この条文の基本情報

工事現場における認定の表示等とは何ですか?

定義工事現場における認定の表示等とは、景観法第68条に定められた規定で、「景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第68条(工事現場における認定の表示等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第68条の条文原文は「景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書…」で始まります。
  3. 景観法第68条は第二款 建築物の形態意匠の制限に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第68条の前の条は景観法第67条です。
  7. 景観法第68条の次の条は景観法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/68

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