景観法 第73条(開発行為等の制限)
- 市町村は、景観地区内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(次節において「開発行為」という。)その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
- 2.都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
この条文の基本情報
開発行為等の制限とは何ですか?
定義開発行為等の制限とは、景観法第73条に定められた規定で、「市町村は、景観地区内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(次節において「開発行為」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第73条(開発行為等の制限)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第73条の条文原文は「市町村は、景観地区内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(次節において「開発行為」という。」で始まります。
- 景観法第73条は第三款 工作物等の制限に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第73条の前の条は景観法第72条です。
- 景観法第73条の次の条は景観法第74条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/73