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景観法 第74条(準景観地区の指定)

  1. 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
  2. 2.市町村は、準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該準景観地区の区域の案を、当該準景観地区を指定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
  3. 3.前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された準景観地区の区域の案について、市町村に意見書を提出することができる。
  4. 4.市町村は、第一項の規定により準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければならない。
  5. 5.準景観地区の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することにより行う。
  6. 6.前各項の規定は、準景観地区の変更について準用する。

この条文の基本情報

準景観地区の指定とは何ですか?

定義準景観地区の指定とは、景観法第74条に定められた規定で、「市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第74条(準景観地区の指定)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第74条の条文原文は「市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を…」で始まります。
  3. 景観法第74条は第二節 準景観地区に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第74条の前の条は景観法第73条です。
  7. 景観法第74条の次の条は景観法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/74

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