景観法 第74条(準景観地区の指定)
- 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
- 2.市町村は、準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該準景観地区の区域の案を、当該準景観地区を指定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 3.前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された準景観地区の区域の案について、市町村に意見書を提出することができる。
- 4.市町村は、第一項の規定により準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければならない。
- 5.準景観地区の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することにより行う。
- 6.前各項の規定は、準景観地区の変更について準用する。
この条文の基本情報
準景観地区の指定とは何ですか?
定義準景観地区の指定とは、景観法第74条に定められた規定で、「市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第74条(準景観地区の指定)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第74条の条文原文は「市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を…」で始まります。
- 景観法第74条は第二節 準景観地区に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第74条の前の条は景観法第73条です。
- 景観法第74条の次の条は景観法第75条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/74