景観法 第75条(準景観地区内における行為の規制)
- 市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制(建築物については、建築基準法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例により行われるものを除く。)をすることができる。
- 2.市町村は、準景観地区内において、開発行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
- 3.都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
この条文の基本情報
準景観地区内における行為の規制とは何ですか?
定義準景観地区内における行為の規制とは、景観法第75条に定められた規定で、「市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第75条(準景観地区内における行為の規制)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第75条の条文原文は「市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要…」で始まります。
- 景観法第75条は第二節 準景観地区に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第75条の前の条は景観法第74条です。
- 景観法第75条の次の条は景観法第76条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/75