景観法 第78条(国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)
- 市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
- 2.国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助とは何ですか?
定義国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助とは、景観法第78条に定められた規定で、「市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第78条(国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第78条の条文原文は「市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言又は援助を求めることができる。」で始まります。
- 景観法第78条は第四節 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第78条の前の条は景観法第77条です。
- 景観法第78条の次の条は景観法第79条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/78