景観法 第79条(市町村長に対する指示等)
- 国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 2.市町村長は、正当な理由がない限り、前項の規定により国土交通大臣が行った指示に従わなければならない。
- 3.国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
この条文の基本情報
市町村長に対する指示等とは何ですか?
定義市町村長に対する指示等とは、景観法第79条に定められた規定で、「国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第79条(市町村長に対する指示等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第79条の条文原文は「国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係があ…」で始まります。
- 景観法第79条は第四節 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第79条の前の条は景観法第78条です。
- 景観法第79条の次の条は景観法第80条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/79