景観法 第80条(書類の閲覧)
市町村長は、第六十三条第一項の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
書類の閲覧とは何ですか?
定義書類の閲覧とは、景観法第80条に定められた規定で、「市町村長は、第六十三条第一項の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 景観法第80条(書類の閲覧)は、日本の景観法に含まれる条文です。
- 景観法第80条の条文原文は「市町村長は、第六十三条第一項の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国…」で始まります。
- 景観法第80条は第四節 雑則に置かれています。
- 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
- 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 景観法第80条の前の条は景観法第79条です。
- 景観法第80条の次の条は景観法第81条です。
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- 正式書式
景観法(平成十六年法律第百十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110 - 本サイト収録
景観法(平成十六年法律第百十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/80