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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第101条(緊急通報の放送)

第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

緊急通報の放送とは何ですか?

定義緊急通報の放送とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条に定められた規定で、「第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条(緊急通報の放送)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条の条文原文は「第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条は第一節 通則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第100条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第101条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/101

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