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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第108条

  1. 前条第一項又は第二項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。
  2. 一汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。
  3. 二汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
  4. 三汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。
  5. 四汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。
  6. 五汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。
  7. 六汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。
  8. 2.前項の規定は、前条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第108条は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第108条の条文原文は「前条第一項又は第二項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第108条は第二節 応急措置等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第108条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第107条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第108条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/108

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