武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第110条(協力の要請に係る安全の確保)
内閣総理大臣及び都道府県知事は、第百七条第二項及び第三項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
協力の要請に係る安全の確保とは何ですか?
定義協力の要請に係る安全の確保とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び都道府県知事は、第百七条第二項及び第三項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条(協力の要請に係る安全の確保)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条の条文原文は「内閣総理大臣及び都道府県知事は、第百七条第二項及び第三項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条は第二節 応急措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第109条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第110条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第111条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/110