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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第118条(武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)

消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置について指示することができる。

この条文の基本情報

武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示とは何ですか?

定義武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条に定められた規定で、「消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条(武力攻撃災害を防御するための消防に関する消防庁長官の指示)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条の条文原文は「消防庁長官は、武力攻撃災害を防御するための消防に関する措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該措置につ…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条は第二節 応急措置等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第117条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第118条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/118

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