武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第137条(公共的施設の適切な管理)
河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項の河川管理施設をいう。以下この条において同じ。)、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項の道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の自動車道をいう。以下この条において同じ。)、港湾(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾をいう。以下この条において同じ。)及び空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。以下この条において同じ。)の管理者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、河川管理施設、道路、港湾及び空港を適切に管理しなければならない。
この条文の基本情報
公共的施設の適切な管理とは何ですか?
定義公共的施設の適切な管理とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条に定められた規定で、「河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項の河川管理施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条(公共的施設の適切な管理)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条の条文原文は「河川管理施設(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項の河川管理施設をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条は第二節 生活基盤等の確保に関する措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第136条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第138条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/137