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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第149条(避難施設に関する届出)

前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

避難施設に関する届出とは何ですか?

定義避難施設に関する届出とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条に定められた規定で、「前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条(避難施設に関する届出)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条の条文原文は「前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築その他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようと…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条は第六章 復旧、備蓄その他の措置に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第148条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第149条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/149

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