武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第170条(起債の特例)
- 次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
- 一地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの武力攻撃災害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
- 二国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
- 2.前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
- 3.第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
起債の特例とは何ですか?
定義起債の特例とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条(起債の特例)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条の条文原文は「次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条は第七章 財政上の措置等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第169条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第171条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/170