武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第178条(市町村の実施する緊急対処保護措置)
- 市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
- 2.市町村の委員会及び委員は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
- 3.第十六条第三項から第五項までの規定は、市町村長等が前二項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」と、同条第五項中「第十一条第四項」とあるのは「第百七十七条第三項において準用する第十一条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
市町村の実施する緊急対処保護措置とは何ですか?
定義市町村の実施する緊急対処保護措置とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条に定められた規定で、「市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条(市町村の実施する緊急対処保護措置)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条の条文原文は「市町村長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る緊急…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条は第八章 緊急対処事態に対処するための措置に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第177条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第178条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第179条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/178