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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第181条(緊急対処事態対策本部の所掌事務等)

  1. 緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十四条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
  4. 2.第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、同条第二項中「国民の保護のための措置」とあるのは、「緊急対処保護措置」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

緊急対処事態対策本部の所掌事務等とは何ですか?

定義緊急対処事態対策本部の所掌事務等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条に定められた規定で、「緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条(緊急対処事態対策本部の所掌事務等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条の条文原文は「緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条は第八章 緊急対処事態に対処するための措置に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第180条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第181条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第182条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第181条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/181

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