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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第183条(準用)

第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。)及び第三節(第二十四条並びに第二十九条第四項及び第七項を除く。)、第四十二条、第二章(第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を除く。)、第三章(第八十八条及び第九十三条を除く。)、第四章、第五章第二節及び第三節、第百四十一条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条及び第百五十一条から第百五十六条まで並びに第七章(第百六十一条第一項を除く。)の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条に定められた規定で、「第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条(準用)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条の条文原文は「第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節(第十条、第十一条、第十六条、第二十一条及び第二十二条を除く。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条は第八章 緊急対処事態に対処するための措置に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第182条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第184条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第183条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/183

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