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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第七号まで(第三号及び第四号を除く。)、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。
  2. 2.この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
  3. 3.この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。
  4. 一警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
  5. 二施設及び設備の応急の復旧に関する措置
  6. 三保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
  7. 四運送及び通信に関する措置
  8. 五国民の生活の安定に関する措置
  9. 六被害の復旧に関する措置
  10. 4.この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条(定義)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第1条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/2

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