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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第25条(都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)

  1. 内閣総理大臣は、事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により対処基本方針の案又は対処基本方針の変更の案について閣議の決定を求めるときは、併せて第二十七条第一項の規定により都道府県国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定について、閣議の決定を求めなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定があったときは、総務大臣を経由して、直ちに、その旨を同項の指定を受けた都道府県の知事及び市町村の長に通知するとともに、これを公示しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の指定を解除する必要があると認めるときは、当該指定の解除について、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 4.第二項の規定は、前項の指定の解除について準用する。

この条文の基本情報

都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定とは何ですか?

定義都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条(都道府県対策本部及び市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条の条文原文は「内閣総理大臣は、事態対処法第九条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条は第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第24条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第25条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/25

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