武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第4条(国民の協力等)
- 国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
- 2.前項の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。
- 3.国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号の自主防災組織をいう。以下同じ。)及びボランティアにより行われる国民の保護のための措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の協力等とは何ですか?
定義国民の協力等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条に定められた規定で、「国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条(国民の協力等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条の条文原文は「国民は、この法律の規定により国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条は第一節 通則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第3条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第4条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/4