武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第44条(警報の発令)
- 対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。
- 2.前項の警報に定める事項は、次のとおりとする。
- 一武力攻撃事態等の現状及び予測
- 二武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
- 三前二号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
- 3.前項の規定にかかわらず、第一項の規定により警報を発令する場合において、前項第二号の地域に該当する地域を特定することができないときは、同号の事項を定めることを要しない。
この条文の基本情報
警報の発令とは何ですか?
定義警報の発令とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条に定められた規定で、「対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条(警報の発令)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条の条文原文は「対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなけれ…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条は第一節 警報の発令等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第43条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第44条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第45条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/44