受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第48条(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、速やかに、その内容を学校、病院、駅その他の多数の者が利用する施設を管理する者に伝達するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長その他の者による警報の伝達とは何ですか?

定義指定行政機関の長その他の者による警報の伝達とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条に定められた規定で、「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条(指定行政機関の長その他の者による警報の伝達)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条の条文原文は「指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事等は、第四十五条又は第四十六条の規定による通知を受けたときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定め…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条は第一節 警報の発令等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第47条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第48条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›