武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第53条(避難措置の指示の解除)
- 対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。
- 2.前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除した旨を通知しなければならない。
- 3.前条第四項から第八項までの規定は、対策本部長が第一項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用する。
この条文の基本情報
避難措置の指示の解除とは何ですか?
定義避難措置の指示の解除とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条に定められた規定で、「対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条(避難措置の指示の解除)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条の条文原文は「対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条は第二節 避難の指示等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第52条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第53条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/53