武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第55条(避難の指示の解除)
- 都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前条第一項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部又は一部について避難の指示を解除するものとする。
- 3.前条第七項及び第八項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「市町村の長(第一項及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
避難の指示の解除とは何ですか?
定義避難の指示の解除とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条に定められた規定で、「都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条(避難の指示の解除)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条の条文原文は「都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条は第二節 避難の指示等に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第54条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第55条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第56条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/55