武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第70条(避難住民の誘導への協力)
- 避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第四項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。
- 2.前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
- 3.前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。
この条文の基本情報
避難住民の誘導への協力とは何ですか?
定義避難住民の誘導への協力とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条に定められた規定で、「避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条(避難住民の誘導への協力)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条の条文原文は「避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条は第三節 避難住民の誘導に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第69条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第70条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第71条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/70