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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第77条(日本赤十字社による措置)

  1. 日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。
  2. 2.政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く。)についての連絡調整を行わせることができる。
  3. 3.都道府県知事は、救援又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。

この条文の基本情報

日本赤十字社による措置とは何ですか?

定義日本赤十字社による措置とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条に定められた規定で、「日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条(日本赤十字社による措置)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条の条文原文は「日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条は第一節 救援に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第76条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第77条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/77

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