武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第80条(救援への協力)
- 都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
- 2.前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
救援への協力とは何ですか?
定義救援への協力とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条に定められた規定で、「都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条(救援への協力)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条の条文原文は「都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条は第一節 救援に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第79条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第80条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第81条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/80