武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第90条(臨時の医療施設に関する特例)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。
この条文の基本情報
臨時の医療施設に関する特例とは何ですか?
定義臨時の医療施設に関する特例とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条(臨時の医療施設に関する特例)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条は第一節 救援に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第89条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第90条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第91条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/90